Column 経営コラム

賃貸経営・駆け込み節税は要注意

2020/11/13

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
現預金を保有し続けているよりも、その現預金を活用して賃貸不動産にしたほうが、相続税の評価上、価値が低くなり、相続税額が低くなる傾向があります。
その制度を活用した、相続税の節税スキームが、多く活用されています。

このスキームを活用した事例で、節税以外の理由が見いだせない場合は、評価額を引き下げることが認められない事例が生じてきています。
国税不服審判所の平成29年5月23日裁決。

ポイントは
・不動産購入時期と、金融機関に事業承継相談時期が同時
・金融機関から不動産を用いた節税の提案を受けて、融資を受けての財産圧縮を理解していた
・記入期間の貸出稟議書にも、相続税対策で不動産を購入する依頼を受けた旨の記載がある
・実際、相続税評価額は購入金額からかなり低くなった
・直後に不動産を売却しているが、相続税評価額よりかなり高く売れている

このように状況で、租税回避行為と認定された事案です。
なにごとも、やりすぎは要注意です。
詳細は、国税不服審判所の平成29年5月23日裁決を参照ください。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/107/07/index.html

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