Column 経営コラム

10月以降もタクシー事業者によるデリバリー・出前が活用できます

2020/09/18

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の運送に係るニーズの増加を踏まえ、タクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、本年9月末まで、有償で食料等を運送することを特例的に認めています。
国土交通省は、今般、貨物運送の原則にのっとり、貨物自動車運送事業法の許可の取得や一定の安全管理等に係る措置を講じることを前提として、タクシー事業者が特例措置の期限後も食料・飲料の運送ができるよう措置しました。

概要
1:貨物自動車運送事業法に基づく許可を得た上で、貨物運送に必要な安全管理等に係る体制整備を図ることとする。
2:運送できる品目を食料・飲料に限定する一方、できる限り必要最小限の基準となるよう、資金計画や運行管理等について、その形態等を踏まえた柔軟な対応をとることにより、特例措置からのサービスのシームレスな開始・継続を図る。
3:新制度の運用にあたっては、(現状大きな問題は確認されていないものの)3か月ごとに運送の状況についてモニタリングを行い、措置の運用状況について検証を実施するとともに、事業者による許可条件の違反が発覚した場合には、許可の取消し等の措置をとることがある。

詳細は、国土交通省のホームページを参照ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000220.html

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