Column 経営コラム

持続化給金等の消費税は不課税取引

2020/07/02

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている事業者等に対しては
収入が減少した法人及び個人事業者の事業の継続を支えるため
「持続化給付金」

従業員を一時的に休業させた場合に休業手当の一部を助成する
「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特別措置)」

休業要請等に従って休業したことに対する
「長崎県休業要請協力金」

などの公的支援が行われている。

これらの給付金等については、法人税においては益金、所得税においては総収入金額に加算することとされているが、消費税の取り扱いは不課税取引に該当する。

消費税法基本通達 5-2-15 (補助金、奨励金、助成金等)
事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正)
(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。 

経営コラム一覧を表示

Contact お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

アクセスマップ

〒850-0053 長崎県長崎市玉園町1番11号 ビードロヒルズ303号  Google Map >>