Column 経営コラム

日当

2020/06/04

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
日当の扱いについて
法人が、業務上の取引当事者間の契約や社内基準等に基づき費用性のある対価を支払った場合、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される限り、基本的には一般管理費等の額として損金の額に算入されることとなります(法人税法22条)。
したがって、旅費日当について社内に旅費及びその日当等の規程があり、その規程が妥当なものである限り、その規程に基づき支払う旅費日当については旅費交通費等の額として認められることとなると考えます。

注意点は
その支給額が、その支給をする使用者等のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものか否か
その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支出している金額に照らして相当と認められるか否か
等です。
要件を満たし法人の計算においても旅費交通費として処理された金額については損金(法人税基本通達9-2-10)として認められることとなります。

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