Column 経営コラム

財産評価基本通達6項

2020/04/23

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
財産評価基本通達6項
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

東京地裁令和元年8月27日判決
納税者敗訴
課税庁の主張する不動産鑑定評価額を認めました。

安易な節税を目的とした不動産の活用は要注意です。

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