Column 経営コラム

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案

2020/03/13

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、令和2年3月6日、閣議決定されました。
これは、サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化と賃貸住宅管理業の登録制度の創設を行うものです。

賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、我が国の生活の基盤としての重要性が一層増大しているところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えているところです。
しかしながら、管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっています。

法律案の概要
1:サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
2:賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

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賃貸住宅管理業
国土交通大臣(1)第0003916号

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