Column 経営コラム

定款の見直し

2019/10/09

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
事業承継に際し、定款をしっかり見直したうえで、しっかり対策をとることが大切です。
重要になるのが、会社法です。
株式の譲渡制限を定款に記載していない場合は、自由に株式を譲渡することができます。

(株式の譲渡)
会社法 第127条
株主は、その有する株式を譲渡することができる。

株主は、原則として、会社に自己の株式を買い取ってもらうことができませんので、
株主が投下資金を回収するには、第三者への譲渡が必要となります。
よって、会社法127条は、株式の「譲渡の原則自由」を規定しています。

経営者として、望まない株主に譲渡されないためには、その旨を定款に記載する必要があります。

(株主からの承認請求)
会社法 第136条
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

(株式取得者からの承認の請求)
会社法 第137条
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
第2項 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

事業承継の第一歩は、定款の見直しです。
不明な場合は、お問い合わせください。

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