Column 経営コラム

民法改正と消滅時効

2019/08/09

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
民法改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年ぶりの改正です。
消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度です。
現在は、1年から10年まで、尚公暁別の消滅時効期間が設定されています。
改正民法では、「知った時から5年」に統一しています。

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