Column 経営コラム

民法改正と不動産(原状回復)

2019/07/26

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
民法改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年ぶりの改正です。
改正民法により、賃借人は通常の使用によって生じた傷みや経年劣化(通常損耗)については原状回復義務を負わないことが明文化されました。
現行法下において、原状回復範囲をめぐるトラブルは不動産経営における代表的な紛争類型でしたが、通常損耗については、特約がない限り、賃借人の原状回復の範疇に含まれないことが改正民法で規定されました。
他方、特約があれば、賃貸借契約において、通常損耗以外の部分について賃借人に原状回復義務を負わせることは、改正民法においてもなお可能です。
実際には、特約がなされるケースが多いでしょうし、特約があればそれに従い、特約なければ通常損耗は原状回復義務の対象でないとの改正民法の新設規定も、従前の裁判例・実務での取り扱いと同様であり、ルールを明文化して紛争予防に役立つものです。
こちらも、いままで、規定されていなかったものを、明文化しただけです。

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