Column 経営コラム

民法改正と不動産(敷金)

2019/07/19

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
民法改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年ぶりの改正です。
民法改正では、現行法で直接規定がない敷金授受の法律関係を追加し、敷金の意義、敷金返還債務の発生要件、敷金の充当に関する規定が新設されました。
ただし、改正民法における敷金の概念・定義は現行法の裁判例の解釈を明文化したもので、実務上、大きな影響があるわけではありません。
改正民法でも敷金返還時期については、物件返還時であり、この点も現行法での裁判例・実務での取り扱いと変更はありません。
いままで、規定されていなかったものを、明文化しただけです。

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