Column 経営コラム

改製原戸籍、除籍

2019/06/28

こんにちは、経営支援センターの高浜です。

改製原戸籍とは、国民の出生・婚姻などの身分関係を公証する書類のなかで、戸籍の様式の変更に伴い、新たに作り替えられたことにより消除された戸籍のことです。

除籍とは婚姻、死亡、転籍などにより、記載者全員が除かれた戸籍のことです。

謄本とは、戸籍内の全員分の証明、抄本とは戸籍内の一部の人の証明です。

長崎市では平成10年7月に戸籍の改製(戸籍の作り替え)をしています。(平成に市町村合併した旧町の改製原戸籍については、改製された時期が異なりますのでご注意ください。)それ以前に婚姻・離婚・死亡等で除籍になっている方は、改製原戸籍には記載されています。また、昭和に作り替えられた改製原戸籍もあります。

詳細は、長崎市のホームページを参照ください。
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p006843.html

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