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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

2018/08/02

こんにちは、経営支援センターの高浜です。

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要
1 配偶者の居住権を保護するための方策について
2 遺産分割に関する見直し等
3 遺言制度に関する見直し
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
7 その他

詳細は、法務省【民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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